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教育訓練給付制度


本研究科は、「教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」の指定を受けています。
詳細は下記をご覧ください。

専門実践教育訓練(2025年度~入学者対象)

■概要
働く人の主体的で中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワークから支給されます。
■講座情報
講座の名称:長野県立大学大学院ソーシャル・イノベーション研究科専門職学位課程
指定番号:2012005-2510011-0
指定期間:令和7年4月1日~令和10年3月31日
■給付金額と支給期間
●受講中
教育訓練経費(申請者本人が支払った入学金および受講料)の50%(上限40万円/年)を6か月ごとに支給。
●修了後
修了時に一定の要件を満たす場合は、修了後に20%を追加支給(上限32万円)。
修了後に一定の要件を満たすと、さらに10%を追加支給(上限16万円)。
■受給を希望する場合の手続き(概要)
受講開始前の手続き】
①受給資格があるかを確認する(雇用保険の加入期間等確認)
②訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードの交付を受ける
③必要書類をそろえ、講座受講開始日の14日前までにハローワークで支給申請手続きを行う

受講中の手続き】
〇入学時から6か月ごとの定められた期間内(各支給単位期間の翌日から起算して1か月以内)に、
ハローワークで支給申請手続きを行う。

修了後の手続き】
修了日の翌日から1か月以内に、「専門実践教育訓練修了証明書」等の必要書類をそろえ、
 ハローワークで支給申請手続きを行う。
〇修了後に賃金が5%以上上昇した場合の10%追加給付の条件を満たす場合は、修了の翌日から
 6か月を経過した日から起算して6か月以内に、支給申請手続きを行う。
■注意事項
留年等により2年で修了しない場合は教育訓練給付金の対象外です。2年での修了を予定していても、
 在学中に2年で修了する見込みがなくなった場合、それ以降の本給付金の支給は停止されます。
・教育訓練給付金を実際に受給した段階で、次回に本制度適用の下に教育訓練給付を受けるには雇用保険の支給要件期間
 3年以上を経過する必要があります。
・勤務先等から何らかの経費援助を受けている場合は、授業料等からその金額を差し引いた金額により教育訓練給付額が
 計算されます。また、その様な場合は必ず事前にハローワークへの申告が必要です。
■支給申請に必要な書類のうち、大学が発行するもの
・受講証明書
・教育訓練修了証明書
・領収書

一般教育訓練給付(2022年度~2024年度入学者対象)

■概要
働く人の主体的な能力開発を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図る雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワークから支給されます。
■講座情報
講座の名称:長野県立大学大学院ソーシャル・イノベーション研究科専門職学位課程
指定番号:2020114-2210012-0
指定期間:令和4年4月1日~令和7年3月31日
■注意事項
申請は修了日の翌日から起算して1か月以内です。大学院入学前に手続きすることはありません。
・課程を修了しない場合は申請できません。
留年等により2年で修了しない場合は教育訓練給付金の対象外です。
■支給申請に必要な書類のうち、大学が発行するもの
・教育訓練修了証明書
・領収書