【重要】新型コロナウイルス感染症の影響により授業料納付が困難になった方へ(第2回納付分)
新型コロナウイルス感染症の影響などにより、納付期限までに授業料の納付が困難な場合には、納付期限を一定期日まで(2月28日まで)延期する制度が(徴収猶予)が利用できることもあります。
手続方法は下記をご確認の上、メールにて報告をお願いします。
手続方法は下記をご確認の上、メールにて報告をお願いします。
徴収猶予を希望される方は、「申請書」及び「必要書類(家計の状況等)」を9月30日(水)までに、下記の提出先に郵送により提出してください。