【重要】授業料の徴収猶予に係る申請手続きについて(後期分)
学生の皆さんが次のいずれかに該当し、納付期限までに授業料の納付が困難な場合、納付期限を一定期間まで延期(徴収猶予)することができます。授業料の徴収猶予の認定を希望される方は、下記の手続きをご確認の上、期限までに手続きを行ってください。
(1) 経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2) 天災、家計支持者の疾病又は死亡、家業不振その他世帯の状況に応じ、授業料の納付が困難であると認められる場合
(3) 行方不明の場合
(4) その他やむを得ない事情があると認められる場合
(1) 経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2) 天災、家計支持者の疾病又は死亡、家業不振その他世帯の状況に応じ、授業料の納付が困難であると認められる場合
(3) 行方不明の場合
(4) その他やむを得ない事情があると認められる場合
申請手続きに係る期限
令和3年度 授業料納付回 |
納 付 期 限 | 徴収猶予認定後の 新たな納付期限 |
徴収猶予の 認定申請期限 |
第1回分(前期) | 令和3年 5月27日(木) |
令和3年 9月30日(木) |
令和3年 5月6日(木) |
第2回分(後期) | 令和3年 10月27日(水) |
令和4年 2月28日(月) |
令和3年 10月1日(金) |
提出書類
授業料徴収猶予願および必要書類(家計状況等)
留意事項
(1) 授業料の徴収猶予の申請をされると、その認定又は不認定の決定までの間は、授業料の自動振替は行いません。ただし、審査の結
果、不認定となった場合には、その時点で指定期日までに授業料を納入していただくことになります。
(2) 猶予されるのは、授業料のみです。寮費・共益費(入寮者)、学研災・学研賠、実験・実習費、海外プログラム経費は、本申請
の対象外です。
(3) 書類の提出期限を過ぎないよう、ご注意ください。提出期限に間に合わない場合は、必ず事前にご連絡をお願いします。
(4) 日本学生支援機構の奨学金および授業料等減免申請につきましては、別途の手続きが必要です。
(5) その他、ご不明な点等は、下記までお問い合わせください。
果、不認定となった場合には、その時点で指定期日までに授業料を納入していただくことになります。
(2) 猶予されるのは、授業料のみです。寮費・共益費(入寮者)、学研災・学研賠、実験・実習費、海外プログラム経費は、本申請
の対象外です。
(3) 書類の提出期限を過ぎないよう、ご注意ください。提出期限に間に合わない場合は、必ず事前にご連絡をお願いします。
(4) 日本学生支援機構の奨学金および授業料等減免申請につきましては、別途の手続きが必要です。
(5) その他、ご不明な点等は、下記までお問い合わせください。