グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



ホーム >  お知らせ >  【重要】新型コロナの影響により家計が急変した場合における授業料減免の申請について

【重要】新型コロナの影響により家計が急変した場合における授業料減免の申請について


 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、家計が急変した学生の修学継続を支援するため、大学独自に行う授業料減免についてお知らせします。

制度の概要
 高等教育の修学支援新制度(以下「新制度という。」)に基づく授業料減免を超えて行うもので、国庫補助金を活用して実施します。

対象となる学生
 次のいずれかに該当する場合、授業料減免(家計急変に限る)の対象になります。
(1)急変後の世帯年収見込額が新制度の収入要件に該当し、同支援区分がより上位の区分に変更となるか、新たに支援を受けられる場合
(2)急変後の世帯年収見込額が新制度の収入要件に該当し、同支援区分は変更しないが、前年に比べて1割程度の減少となり、かつ国等の急変に係る公的支援を受けている場合
(3)急変後の世帯年収見込額が5百万円程度以下で、前年に比べ3割程度の減少となる場合
(4)外国人留学生においては、急変による仕送り減やアルバイト等を含む収入見込額が前年に比べて3割程度の減少となる場合
 ※世帯年収:両親、本人、中学生の家族4人世帯における年間の給与収入合計(自営業等は別途ご相談ください。)

支援内容
区分 対象期間 減免率
(1) 新制度において対象外となる期間(急変の事由発生から申請まで) 概ね3カ月 1/3、2/3、3/3
(区分変更の程度に応じる)
(2) 急変の事由発生から相当の期間(最長:本年度末) 1/5
(3) 急変の事由発生から相当の期間(最長:本年度末) 1/3
(4) 急変の事由発生から相当の期間(最長:本年度末) 1/5
※上表により授業料の減免額を算出します。なお、予算額を限度に支援を行うため、減免率等は申請状況により変更となる場合があります。

申請方法
添付の授業料減免申請書を記入するとともに、必要書類として所得課税(住民税)証明書、住民票謄本の写し、家計に関する申立書を揃えて、令和2年11月25日(水)までに学生サポートセンター学生支援係に提出してください。
※家計に関する申立書の1ページ目は給与収入の場合の申立書となっており、2ページは自営業等の給与収入以外の場合の申立書となっております。
その他
・すでに授業料全額減免を受けている方は、この家計急変に伴う授業料減免の対象にはなりません。
・対象学生の要件に該当しないものの、家計急変により修学の継続に支障がある場合は、予算の範囲内で支援を行うことがありますので、事前にご相談ください。
・書類の提出期限を過ぎないよう、ご注意ください。提出期限に間に合わない場合は、必ず事前にご連絡ください。

提出先・問い合わせ先

長野県立大学
学務課 学生サポートセンター 学生支援係
〒380-8525
長野県長野市三輪8-49-7
電話:026-217-5082 e-mail:こちら