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ホーム >  お知らせ >  日本学生支援機構奨学金(家計が急変した学生への支援)について(2020年5月7日更新)

日本学生支援機構奨学金(家計が急変した学生への支援)について(2020年5月7日更新)


家計の急変【家計支持者が失職、病気、事故、災害(新型コロナウィルス感染症に係る影響を含む)等】で奨学金を緊急に必要とする場合には、年度の途中でも審査のうえ、日本学生支援機構奨学生に採用される場合があります。

〇給付奨学金(家計急変)、貸与奨学金(緊急・応急)の申請を希望の方は、学生サポートセンター学生支援係(TEL026-217-5082)へご連絡ください。
※家計急変の事由が発生した時から3カ月以内に申し込む必要があります。

給付奨学金 家計急変

詳細については、日本学生支援機構ホームページ給付奨学金(家計急変)をご確認ください。

【申請における注意事項】
  1. 給付奨学金申請対象になるかは、家計急変後の年間見込収入に基づく日本学生支援機構「進学資金シミュレーター」で確認してください。
    シミュレーション時は、「WEBシミュレーション質問入力」の「属性」入力で「保護者」を選択し、「給付奨学金シミュレーション(保護者の方向け)」で確認してください。給付奨学金申請対象とならない場合でも、貸与奨学金申請対象となる場合があります。
  2. 家計の急変による支援の認定を受けた人は、支援認定から15カ月経過するまでは、「3カ月毎に」家計状況の審査が行われ、支援区分の見直しが行われます。そのため、既に「給付奨学金」を申請し、採用となった方で家計急変に申請する場合、既に決定している支援区分の奨学金金額より、受給額が少なくなったり、0円となったりすることもあり得ますので、十分ご注意の上、申請してください。
  3. 新型コロナウィルス感染症に係る影響により家計が急変した場合であって下表A~Cのいずれにも該当しない場合には、下表「D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合」に類するものとして、取り扱うこととします。
事由 証明書類
A
生計維持者の一方(又は両方)が死亡
下記のいずれか
  • 戸籍謄本(抄本)
  • 住民票(死亡日記載)
B
生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難
  • 医師による診断書
    及び
  • 病気休職中であることの証明書
C
生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る。)
下記のいずれか
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険受給資格者証
D
生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当
  • 上記A~Cのいずれかに該当
  • 被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生
  • 罹災証明書
  • 新型コロナウィルス感染症の影響による収入減少があった方は、国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書(申込時点で発行されていない場合は追って提出してください。)

貸与奨学金 緊急採用[第一種]、応急採用[第二種]

緊急採用: 第一種奨学金(無利子 貸与奨学金)、応急採用: 第二種奨学金(有利子 貸与奨学金)について、日本学生支援機構ホームページ(緊急採用・応急採用)をご確認ください。

問い合わせ先

長野県立大学
学生サポートセンター 学生支援係
TEL:026-217-5082(直通)