グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



ホーム >  研究・地域連携 >  兼業依頼

兼業依頼


1.長野県立大学教職員への兼業依頼について

 本学の教職員は、本学以外の職を兼ねる場合や、本学以外の業務に従事する場合は届出または許可を得なければならないと定められています。
 本学教職員に対する兼業のご依頼は本学指定様式の「兼業依頼書(兼業申請書・回答書)」により、できるだけ早めに、原則として電子メール(やむを得ない場合は郵送も可)によりご依頼くださるようお願い申し上げます。

2.依頼方法

事前に兼業を依頼する教職員と連絡を取り、内諾を取ってください。
内諾後、下記「兼業依頼書(兼業申請書・回答書)」をダウンロードし、必要事項に記入の上、「5.問い合わせ・申請先」まで申請してください。
・申請にあたって、開催要項やチラシなど詳細が記載された書類がある場合は添付をお願いします。
・ファイル名は以下の通りでお願いします。
   兼業依頼_[依頼元名称]_[依頼年月日].xlsx
  (例)兼業依頼_〇〇大学_20240401.xlsx

3.回答書について

 本学からの回答書が必要の場合は、原則公印を省略した文書をPDFファイルで送付します。用紙での回答書が必要な場合は返信用封筒を必ず同封してください。

4.本学の兼業の許可基準

本学教職員に依頼される兼業が次のいずれかに該当する場合は、本学の規則により許可することが出来ません。
(1)営利企業の役員兼業は、次に掲げる場合を除き、これを許可しない。
   ① 職員が研究成果活用企業の役員を兼ねる場合(研究成果活用兼業)
   ② 職員が株式会社等の監査役又は社外取締役を兼ねる場合(監査役等兼業)
(2)自営の兼業は、当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものである場合を除き、これを許可しない。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。
   ① 農業、牧畜、酪農、果樹栽培及び養鶏等
   ②  不動産若しくは駐車場の賃貸
   ③ 弁護士、弁理士、公認会計士及び税理士等の職
(3)職員と兼業先との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがある場合。
(4)職務の遂行に支障が発生する場合。
(5)本学の信用を失墜させ又は不名誉となるおそれがある場合。

5.問い合わせ・申請先

(申請先)
 ・申請は依頼する教職員にメールで送付してください。
  ※メールアドレスは直接教職員にお尋ねください。
 ・同時に以下のメールアドレスへも送付をお願いします。
  人事係:Jinji_StaffML@u-nagano.ac.jp
  ※件名に「兼業依頼」と記載してください。
(問合せ先)
 総務・経営企画課 人事係
 電話番号:026-217-2240